やさしい税務会計ニュース
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[相談]
当社は年末調整が終わり、各人の源泉徴収票を印刷しました。
この源泉徴収票は年末調整の対象者だけ発行し、交付すればよいのでしょうか?
[回答]
給与所得の源泉徴収票は、年末調整対象者かどうかに関わらず、その年に給与を支払った(給与が確定された)全ての人に作成し、原則としてその翌年の年1月31日までに交付しなければなりません。
[解説]
1.給与を支払った人へ交付する「給与所得の源泉徴収票」
給与所得の源泉徴収票は、法定調書です。
この「給与所得の源泉徴収票」は、その年に給与を支払った(給与が確定された)全ての人に作成し、原則としてその翌年の年1月31日までに交付しなければなりません。
この「給与所得の源泉徴収票」にマイナンバーは一切記載しません。その点は十分ご留意ください。
2.税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」
上記の他、一定の要件に該当する人の「給与所得の源泉徴収票」は、御社の所轄する税務署へ1枚提出します。税務署提出用であるため、マイナンバーの記載は必要です。
3.市町村へ提出する「給与支払報告書」
ちなみに、「給与所得の源泉徴収票」とほぼ同等の様式として「給与支払報告書」があります。
これは、御社が対象者の住所地の市町村へ提出する書類です。
この場合、対象者が翌年1月1日現在御社から給与支給を受けている人である場合は、翌年1月31日までに、「給与支払報告書」を2枚ずつ提出します。
他方、対象者が年の途中で退職した人である場合は、退職時の住所地の市区町村へ同様の枚数を提出しますが、「給与支払報告書」に記載されている支払金額が30万円以下の場合には提出を省略することができます。
こちらは市町村提出用であるため、上記2.と同様、マイナンバーの記載は必要です。
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